解決済み
通勤災害の労基署への提出について当院の副院長が通勤途中で自転車から転倒し鎖骨骨折をしたため、通勤災害の請求を労基署に提出し済みました。他院診療で保険証を使用してしまいレセプトも提出後に事務方に労災の報告があったため、健保組合に連絡して7割分を支払ってから還付となりました。医科分と装具の返金はすべて済みましたが、タクシー代を請求しろと副院長が言ってきました。鎖骨骨折のため事故当時から歩いています。翌日も勤務しています。入院中は4号の医療機関変更届を提出したので自己負担なし。患者のopで遅くなったから、外来患者診察で遅くなったからと言う理由で通院のタクシー代は請求できるでしょうか?当院と契約している社労士に聞いてみたら「たぶん可能性は極めて低い。どうしても請求したいと言うならばダメもとで請求してみたら」との事でした。本来は本人が請求する通勤災害も当院では事務方でやっています。
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通院のタクシー代を労基署に請求し、支給されている者です。 なお、私がタクシーで通院しているのは両下肢の怪我で歩行不能だからです。 私は、請求の前に労基署に確認しました。 そのときに、怪我の状態が医学的に電車、バスなど公共交通機関を利用することができない状態で、タクシーでなければ通院できないということであればタクシー代で支給するが、書類での審査になるので電話での回答はできないと言われました。 電話では回答できないが、請求に必要な書類(私は業務災害だった為、様式第7号&通院費請求内訳書)を送るので請求してみてくださいとのことでした。 また、関係書類に「タクシー通院に関する医師の意見(理由等)」を書いてもらうようにと労基署から指示がありました。 ご質問を読む限り、事故当時から歩いているとのことなので、請求しても不支給になるのではないかと思います。 以下、参考まで。 <通院のタクシー代が不支給となった例> 厚生労働省ホームページ 労働保険審査会 裁決事案一覧 保険給付範囲外(平成26年裁決) ①転倒により腰部打撲傷、左膝打撲傷等を負傷した者の移送費(タクシー利用)の判断 https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/saiketu-youshi/dl/25rou386.pdf ②通勤途上の交通事故により受傷した骨盤骨折等の移送費(タクシー利用)の判断 https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/saiketu-youshi/dl/26rou005.pdf 保険給付範囲外(平成27年裁決) ③転倒により「腰部打撲傷、左膝打撲傷」等を負傷した者の移送費(タクシー利用)の判断 https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/saiketu-youshi/dl/26rou442.pdf 保険給付範囲外(平成31年・令和元年裁決) ④構内トラックの運転に従事していた者の自動二輪で出勤途中に交通事故により負傷した「右鎖骨骨折、左大腿骨骨折」等のタクシーによる通院にかかる移送費の判断 https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/saiketu-youshi/dl/30rou190.pdf
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