教えて!しごとの先生
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育休延長しない場合、、。

育休延長しない場合、、。1年経つ前に、保育園にいれないつもりがない場合を事業主に伝えたら給付金は打ち切りになりますか? 延長はもちろんしないです。 コロナで、こどもを保育園に預けるのに抵抗があって悩んでます。保活もしてません。 保育園にいれない=退職になるので、1年経つまで退職扱いにしないとすればそるば事業主側の温情ということなりますか!

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 育休中は解雇出来ませんし 会社としての賃金を支払っているわけではないのですから 育休中は社会保険料は労使共に免除になります 労災保険は賃金支払額から算定されるもので 賃金が発生していませんから労災保険料も必要無く 会社としては、全くコストが掛かっていないのですよ 育児休業給付にしても本来は本人が申請するものですから 事業主としては、極端な話、どうでもいいんです 勿論、退職届を出して雇用契約が解除されれば その後給付を受け取った場合不正受給になりますから 雇用契約が解除さえた場合、給付金は停止になります ですが、厚生年金は免除になっても 従来の賃金が有った物としてみなし、 支払い済み期間として年金給付額に反映されます (一月単位で反映されます) ですから、「シッ!」として口を噤んでいても良いのですよ 勿論、育休制度は職場復帰が前提の制度ですが 途中で気が変わり職場復帰しない事になったから その復帰しない事になった時以降の育休給付を返還せよ なんて規定もないので 会社の方に言う必要も無いですよ

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