育休中は解雇出来ませんし 会社としての賃金を支払っているわけではないのですから 育休中は社会保険料は労使共に免除になります 労災保険は賃金支払額から算定されるもので 賃金が発生していませんから労災保険料も必要無く 会社としては、全くコストが掛かっていないのですよ 育児休業給付にしても本来は本人が申請するものですから 事業主としては、極端な話、どうでもいいんです 勿論、退職届を出して雇用契約が解除されれば その後給付を受け取った場合不正受給になりますから 雇用契約が解除さえた場合、給付金は停止になります ですが、厚生年金は免除になっても 従来の賃金が有った物としてみなし、 支払い済み期間として年金給付額に反映されます (一月単位で反映されます) ですから、「シッ!」として口を噤んでいても良いのですよ 勿論、育休制度は職場復帰が前提の制度ですが 途中で気が変わり職場復帰しない事になったから その復帰しない事になった時以降の育休給付を返還せよ なんて規定もないので 会社の方に言う必要も無いですよ
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