解決済み
派遣 有休全消化で辞めたい一ヶ月更新の派遣社員です。有休22日残ってるので全消化で辞めたいです。本当は2月末の更新の有無を聞かれる際に「次の更新で終了したい(4月末で)有休全消化したいので実質三月末までの勤務になる」と言いたいのですが、会社は時季変更権があるので「今から4月末の間に分散して取れ」と言ってきたら従わなければいけないと教わりました(教えていただきありがとうございます) できれば分散ではなく一気に全消化で辞めたいです。かと言って残り22日になった時に「全消化して辞めます!」というのも心象が悪いです。 それであれば、例えば3月中旬くらいに「次の更新(5月末)でやめようと思う。有休を全部使って辞めたいので、そうすると実質最終勤務日は4月末になる。もし分散して取れと言うのであれば、更新はしないで4月の末で辞めたい」と言うのはどうですかね?
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「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」というものが厚生労働省から出されていて、「使用者は、有期労働契約(当該契約を三回以上更新し、又は雇入れの日から起算して一年を 超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているも のを除く。次条第二項において同じ。) を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約 の期間の満了する日の三十日前までに、その予告をしなければならない。」と定められています。 そうすると、今の段階で雇い止めを言われていないのであれば、2月末での雇い止めはないと思われますので、『2月末の更新の有無を聞かれる際に「次の更新で終了したい(4月末で)有休全消化したいので実質三月末までの勤務になる」と言う』でよろしいのではないかと思います。
なるほど:1
既にそう言われているのですかね 言われているのだとしたら、もしかして1か月更新だから、1日も出勤しない有給消化の為だけに契約を更新することが難しいのかもと思いましたけど
纏めて有給休暇を取ると業務が遂行出来ないのですか? たしかに会社は有給休暇の時季変更権を持っていますがそれはどんな時でも使える訳ではありません。 有給休暇取得者以外、余人を持って業務遂行出来ず他者の手配を全て行ったにも関わらず他者ではカバー出来ない、又は他者が見つけられなかった場合だけ使える権利です。 つまり会社として有給休暇を取得させる為にこれ以上無い対策をとったにも関わらず出来なかった場合以外は時季変更権の権利の乱用となり会社側が指導されます。 ま、業務の引継ぎ等ありますから余り波風は立てたくないでしょうがそこを含んで話をされればいかがでしょうか⁉ 話に納得できなければ労基署へ相談されるのも有りかと!!
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