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危険物第4類 引火性液体 第4石油類についてです。

危険物第4類 引火性液体 第4石油類についてです。危険物の指定数量が2000Lであることから、消防法の適用(消化設備の設置 、種類・数量の届け出、管理者の選任、定期点検の実施など)は2000L以上保管する場合の認識で間違っていませんか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    知ったか爺です、参考まで。 指定数量以下の危険物の取扱いは市町村条例で定めることになっています。(消防法第9条の4) 従いまして、質問者さまの市町村条例をご確認ください。 大抵と言うかほとんどの市町村で1/5以上で規制が掛かります。

  • 4石の指定数量は6,000リットルですよ? 2,000リットルは、2石(水溶性)か、3石(非水溶性)です。 勉強しなおしましょう。

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