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厚生年金保険法92条(時効)

厚生年金保険法92条(時効)当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給をうける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したとき。 まわりくどくてよく分かりません。 結局、具体的にいつのことを言っているのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    厚生年金保険法の保険給付を受けるにはまず保険給付を受ける権利そのものである基本権が必要です。 ご質問にあります「当該権利」に当たるのが基本権になります。 基本権に基づき支給期月(年6回・偶数月)ごとに支払われる保険給付が支分権です。 基本権は木、支分権はそこに実る果実とイメージして頂ければ結構です。 ご質問は支分権についてのまわりくどい立法上の規定になります。 誕生日が5/10の方の保険給付(老齢厚生年金)を例にします。 要件を満たす方について老齢厚生年金の支給事由が生じるのは65歳到達日(65歳の誕生日の前日)になります。5/9に老齢厚生年金の基本権(受給権)が発生すると言うことになります。 基本権は65歳到達日の翌日(65歳の誕生日)から5年経過で時効です。 保険給付は支給事由が生じた日の属する月の翌月分から支給期月(偶数月)にその前月分を支払います。これが支分権です。 支分権は支給期月の翌月初日から5年経過で時効です。 5/10生まれの方は5月の翌月、6月分から支給されますが当月の支給期月は8月ですのでその翌月初日9/1から5年経過で6月分・7月分の支分権は時効にかかると言うことになります。 ですので遡及申請する場合には月を跨がないことが重要です。 時効を考えるときはその起算点に注意されて下さい。 ・ 基本権…支給事由の生じた日の翌日から5年 ・ 支分権…支給期月(偶数月)の翌月初日から5年

    なるほど:2

  • 誕生日の翌月1日から5年経ったら、誕生日の月末までは間に合うけど、 誕生日の翌月の1日で時効です。ってこと。

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