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試用期間 社会保険未加入の問題・拘束時間について 現在試用期間で就業中。 試用期間は三か月、その間は社会保険に未…

試用期間 社会保険未加入の問題・拘束時間について 現在試用期間で就業中。 試用期間は三か月、その間は社会保険に未加入とのことです。 正社員での求人に応募したにも関わらず社会保険に加入できないということは 裏を返せば、無期雇用ないし長期雇用の見込みがないと 会社側は公言していると見ていいのでしょうか? 法に抵触すると思うのですが、詳しい方どうかご教示ください。 もう一つは、現場の先輩に聞いた話ですが 拘束時間が9時間で実働時間が7時間15分と言われました。 つまりこれは休憩時間が1時間45分になり その間の賃金は支払われないという事なのでしょうか? 休憩時間は1時間だけで、残りの45分は普通に業務を行っています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    試用期間であろうといわゆる5原則に該当するなら社保加入は義務です。 45分業務を行ってるのに賃金の支払いがないのも違法です。罰則つきですのですぐに労基署にたれこんでください。

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