教えて!しごとの先生
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産後2ヶ月になる子供がいるのですが、先日妻が産婦人科からの帰りに相手の車の一時停止無視の飛び出しにより交通事故にあってし…

産後2ヶ月になる子供がいるのですが、先日妻が産婦人科からの帰りに相手の車の一時停止無視の飛び出しにより交通事故にあってしまい、片手剥離骨折、片腕骨折、肋骨骨折、首のむちうち、となり救急車で搬送されたものの入院まではいかず自宅療養となりました。 子供は無傷で異常もなく元気なのですが、妻の両手が使えないものでおむつ交換や抱っこ、授乳ができず、私の職場に子供の世話と妻の介護をしたい為仕事を休ませて欲しいと伝えたところ、渋々でしたが了承していただきました。 そこで質問なのですが、この場合有給休暇に扱いになるのが普通なのでしょうか?妻の回復まで2ヶ月〜3ヶ月と診断され、さすがにそこまで有給の日数は残っておらず、有給休暇の日数がなくなれば無収入になるのが普通なのでしょうか?何かしら補償等があるのでしたらお教えいただけないでしょうか?よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ノーワークノーペイが原則なので 有給休暇を使わない限り、会社は賃金の補償の義務はありませんし 働いていなのですから、賃金が発生しないのは当然の話です その為に、介護休業・育児休業があるわけで 質問の内容ですと妻の介護休業ではなく お子様の育児休業を所得したほうが良いと思います 育児休業は男女ともに所得出来ますし 4月1日からは制度が変わり緩和されますが お子様の出生日から8週以内に所得した場合 一歳に至る迄、2度まで所得できます (1歳まで続けて所得する事も可能です) キャリアの関係もありますから 奥様の状態を見ながら、当初2か月の育児休業を所得し 経過を見て、再度の育児休業を所得する事が良いと思われます 休業中の補償については 所得から通算して180日までは平均賃金日額の67% それ以降は平均賃金日額の50%となり 平均賃金日額ですから土日祭日などの所定の休日に関係なく算定されます 67%と考えると少ない様に感じますが 育児休業給付は手当で賃金ではありませんから 課税所得になりませんし(税金が引かれない) 育児休業中は手続きで健保・厚生年金の保険料が免除されます (厚生年金の期間については、支払った物として換算されます) その為、手取り額よりも僅かに少ない金額となります これは会社の福利の一貫では無く健康保険の給付ですから 申請を協会に行う形になりますので 育児休業を所得する旨を会社に伝え、総務課等で相談するか 直接、健保協会の方に相談してください ※会社側としても、2~3か月の休業期間 有給休暇を使われると、賃金が発生しますし 代替の人員確保で経費が嵩む事になります その期間の社会保険料の会社負担分も必要になるわけですから 同じ休むなら年次有給休暇を使わず 育児休業を使ってくれる方が経費的にも得なのですよ

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  • 有給休暇で休むしかないですね 有休がなきゃ、欠勤ですね 書かれた範疇では相手が100%悪いですから、相手の車の保険金ですべて賄われるはずです ですから、相手の保険会社に行って収入が途絶えるから、その分何とかしてほしいということも言えば一部保険金の先払いも可能かと思いますよ

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