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登録販売者は国家資格なのですか?

登録販売者は国家資格なのですか?

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回答(5件)

  • もちろん国家資格です。 根拠は下記です。国家資格一覧に載っています。 https://www.soumu.go.jp/main_content/000096556.pdf 登録販売者については下記が参考になります。 デジタル新潮の取材も受けた有名なサイトです。 https://moguchan.info/entry41.html

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    1人が参考になると回答しました

    知恵袋ユーザーさん

  • 正式に国家資格に認定されてない資格です。 薬事販売資格者ではありますから、薬事販売に関する法令規定はあります。 登録販売者の管轄は厚労相です。 登録販売者は厚労相の決定、指示に従う義務があります。 厚労相は、登録販売者は国家資格認定の判断はしていません。 厚労相から認定されなければ、国家資格にはなりません(各相から厚労相に委ねる資格になっています) 厚労相以外の見解・判断で、国家資格を主張しても社会的には全く通用しません。 厚労相が国家資格の判断をしないのは、登録販売者の現場と立場の不安定さを考慮するからです。 今後、厚労相が登録販売者を国家資格に認定する場合は更に厳しい規制となり、現在のドラッグストアの販売業務に厳しい規制になる可能性が高くなります。 国家資格には、特に厳しい規制と刑罰が課せられる資格だからです。 だから、安易に国家資格の主張をするべき資格ではないのです。

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  • 普通に国家資格でしょう。その証拠に、法令に規定が あり、どの都道府県で取得しても、他の都道府県でも 資格は有効ですので。まあ、この資格は厚労省の国家 資格一覧に載っていないとか、知事の管轄なので公的 資格にすぎない、という論調も割と多いですけどね・・・

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    1人が参考になると回答しました

  • 法律に規定されているものなので国家資格と思っていただいて構いません。 よく都道府県が出すから公的資格という人がいますが、公的資格は都道府県が【独自に】出している資格(ふぐ調理師など)や商工会議所の検定をさします。

    4人が参考になると回答しました

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