素人の回答ですが 職業安定法44条は自ら「業」として労働者供給事業を行うのを禁じているため単なるスカウト行為はこれに該当しません。 またモデルの契約は労働者たる雇用契約ではなく、請負契約や業務委託契約であるため、モデルスカウトを業として行っていても職業安定法違反にはなりません。 ただあくまで法律論であり、実情が雇用契約に当たる場合、それを業として行っている場合は職業安定法違反になる可能性があります
なるほど:1
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