解決済み
① 勤務先に扶養控除申告書が未提出ですので 乙での計算となり 所得税が天引きされています。 ② 勤務先に扶養控除申告書を提出し 年末調整を受ければ お給料から天引きされた所得税は全額還付されます。 勤務先で 年末調整を受けない場合は ご自身で翌年確定申告を行うことで お給料から天引きされた所得税は全額還付されます。
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