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失業保険 給付制限期間中のアルバイトについて この認識であっているか教えてください。週に20時間働かず雇用される関係になければ、アルバイトをしても失業保険は適用だと思うのですが、一日四時間以上勤務すれば稼いだ金額が高くても先送りされ後々もらえるのでしょうか。 4時間未満だと1日の基本支給額を80%こえるともらえなくなってしまうんですよね、、? すみません、教えてください!
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