解決済み
時短勤務は3歳まで可能といいますが…私が勤務している企業の場合、子供が3歳になるまでの好きなタイミングで1年間に限り時短勤務可能という就業規則になっています。 なので時短勤務をしている社員は、今のところ全員子供が1歳で育休復帰→2歳になるまでの1年間時短勤務をし、2歳になったらフルタイムに戻っています。 3歳まで延長可能にして欲しいと人事に掛け合った社員もいますが、人員不足なので無理だと断られたそうです。 しかし時短勤務について法律を調べてみると、3歳までは時短勤務が取得可能となっています。 一見、私が勤務する企業の就業規則は法律上の義務を果たしていないように見えるのですが、いかがでしょうか? ちなみに大企業などではなく、時短勤務を取得する社員が出てきてまだ5年ほどしか経っていない中小企業です。また、時短勤務に代わるフレックスなどの導入はしていません。
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育児時短制度は育児介護休業法の定めによるものですが、企業の努力義務とされています。 その義務を果たさなかった場合は、厚生労働大臣名義で勧告(公的な注意)が行われます。さらに勧告を受けても企業が従わなかったときは、企業名を公表することがあります。 また、厚生労働大臣およびその委任を受けた都道府県労働局長が、育児介護休業法に関して報告を求めることがあります。この報告の求めに対して、報告をしない、または虚偽の報告をした場合には、20万円以下の過料に処することとされます。 つまり違反したからといって即、罰則が適用されるわけではないので、企業によっては緩いものだと受け止めている場合があります。
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