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育休中に会社倒産した場合の失業保険について 失業保険を受けれるのは通常1年間ですが 妊娠、出産、育児によってすぐ…

育休中に会社倒産した場合の失業保険について 失業保険を受けれるのは通常1年間ですが 妊娠、出産、育児によってすぐ働く事の出来ない場合は最大限4年まで受給期間を延長出来るとネットで見たのですが 例えば1年間失業保険の延長申請をハローワークにするとしたら、2年間失業保険を貰うことが出来るという事ですか? また、育休の手当が出てる期間でも会社が倒産したら育休のお金が支給されるのはそこで終了ということでしょうか??

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    本来は 離職票(退職日)から遡って 過去2年間のうち12ヶ月の受給資格があるか?とは別に 申請の時効が最後の離職票上での退職日から1年間(コロナ禍において延長の可能性あり)です。 妊娠、出産、育児での延長は 申請に対する時効の延長なので 受給期間が延びるという事ではありません。 会社が倒産した場合は会社都合の退職となります。 通常は失業直後から受給手続きを開始しますが、育休中の会社倒産においては注意すべき点があります。 育児の為に働けない状態であれば失業状態ではないので、失業手当の受給権が生じません。 また途中で受給権が生じても失業から1年を経過(コロナ禍での延長の可能性あり 要ハローワークで確認)すると権利が消滅します。 この場合、倒産した会社名で作成した離職票をハローワークに持参し、給付の延長手続きを行います。 こうすることで、最長4年(1年+3年延長)の間で、働ける状態になった時に失業手当を受けることができます。 育児休業給付金は雇用保険から支払われます。 育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金のため、倒産等、失業(雇用契約が終了)した場合には給付打ち切りとなります。

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