解決済み
https://search.yahoo.co.jp/amp/s/solasto-career.com/media/78398/amp/%3Fusqp%3Dmq331AQIKAGwASCAAgM%253D 厚生労働省の定義によれば 薬剤師は医療従事者であり、 登録販売者は違うみたいです
なるほど:1
医療機関で働いている人が医療従事者です。 資格を持っていても、医療機関で、働いていない場合は、医療従事者では、ありません。 色々な考え方、分類があると思いますが。 私も母も主人も薬剤師ですが、コロナワクチンの医療従事者の優先接種の時に、調剤薬局で働いている私は医療従事者として優先接種の対象で、(調剤室のない)ドラッグストアで働いている母や製薬会社で働いている主人は、優先接種の対象ではありませんでした。 調剤薬局の医療事務さんは優先接種の対象でしたが、ドラッグストアで働いている登録販売者は優先接種の対象ではありませんでした。
なるほど:2
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