解決済み
小型船舶の法廷備品について質問です。 小型船舶の法廷備品は、救命胴衣、救命浮環、赤バケツ、信号紅炎だけでよろしいのでしょうか?海保に臨検?されたときに上記備品しか提示するように言われなかったのですが、そのほかにもアンカーや係留索など積まなければならないような気がしていたのですが… 回答よろしくお願いします。
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免許取得時に習ったと思います。 それらの装備がちゃんと装備されているかを、発酵前に点検しないと、遵守事項違反で違反点数が付与されます。 装備品は航行区域で異なりJCIさんが船検の時にチェックしますが、海保さんはチェックリストをチェックする様です。 https://jci.go.jp/inspection/pdf/houteibihin.pdf そう言えば、海保の人から聞いたのですか、臨検に入ったら、船舶検査証書と船舶検査手帳が無くて、話を聞いたら、そんなの習っていないので、知らない! つて答えたそうです。 装備品のリストには無いですし…。 でも、船舶検査証書無ければ20万円の罰金、船舶検査手帳が無ければ20万円の罰金、両方で40万円の罰金ですからね。 は
法定備品としては、その他に係船ロープ、あかくみ、笛(汽笛)、アンカー、黒球などがありますね。 ただし、アンカーと黒球は錨泊しなければ不要だし、あかくみは消火バケツと兼用で可、笛は救命胴衣に付いているので良いですね。 あと係船ロープがボートに付いていれば、一通り確認できたという事になるでしょう。 (付いていなかったら、それは確認忘れかな?)
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