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60歳台前半の在職老齢年金について。

60歳台前半の在職老齢年金について。その月の分の老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(支給停止基準額)に相当する部分の支給を停止する。 とありますが、超えた分の2分の1を支給停止なら理解できますが、なぜ12倍するのかさっぱり理解できません。その月の分に超えた額の2分の1の12倍も控除するとなると、取り過ぎではないでしょうか? この部分、よくわからないので、教えてください。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    60歳前半の在職老齢年金については年金額決定時に機構側が把握している標準報酬・賞与等を元に通知されます。 決定通知は発送時に機構側が把握している当時の標準報酬月額・賞与額を元に以下の「年単位の金額を通知する」こととされています。 実際の在職による支給停止は以下の月単位で行われますので、その12倍が月単位で控除されると言うことではございません。これではご質問にあります通り取り過ぎです。 【年単位】 基本となる年金額(年額)-支給停止額(年額)=年金額(年額) 【月単位】 基本となる年金額(基本月額)-支給停止額(月額)=年金額(月額) 月単位の支給停止額を12倍した額が年単位の支給停止額(年額)になりますが、これを立法上で支給停止基準額と称しているのみです。 一旦決定された年金額も在職中の中途で標準報酬月額や標準賞与の変動があることも想定されますので、この場合には改めて年金決定通知・支給額変更通知が送付されてくることとなります。

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