回答終了
失業手当※は、失業している状態のときに受給できます。 失業している状態とは、「仕事をしていない、かつ、仕事を探しているが見つからない」状態のことをいいます。 職探ししているものの再就職先が決まっていない状態であれば、失業手当を支給申請し、受給することができます。 そして、将来たまたま同一法人に再就職が決まったとしても、受給した失業手当を返金する必要はありません。 また逆に、再就職先が決まっているならば、たとえ入社前の無職期間であっても、それは「失業している状態」に該当しません。 仕事をしていないが、職探しをしていないからです。 ですから、この時点では、その再就職先が同一法人かどうかに関係なく、失業手当を申請することはできません。 質問者様の表現は「・・・再就職する場合は失業手当をもらえない」とありますので、「再就職することが決まっている」ように受け取れます。 どこであろうと、再就職することが決まっているならば、失業手当はもらえません。 ※正しくは、失業等給付のうちの求職者給付に属する「基本手当」といいます。
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