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失業手当の給付を受けるためハローワークに行きました。色々ハードルはあると思いますが、その中で以下のことについては理不尽な…

失業手当の給付を受けるためハローワークに行きました。色々ハードルはあると思いますが、その中で以下のことについては理不尽なことに感じます。どなたかご教示をお願いします。対応いただいた職員の方から、「同じ事業所や同一法人へ再就職する場合は失業手当はもらえない」ということを聞かされました。これは職業選択の自由など法に抵触するのではないかと思いますが、専門職や社労士の方でお教えいただければ幸いです。よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 失業手当※は、失業している状態のときに受給できます。 失業している状態とは、「仕事をしていない、かつ、仕事を探しているが見つからない」状態のことをいいます。 職探ししているものの再就職先が決まっていない状態であれば、失業手当を支給申請し、受給することができます。 そして、将来たまたま同一法人に再就職が決まったとしても、受給した失業手当を返金する必要はありません。 また逆に、再就職先が決まっているならば、たとえ入社前の無職期間であっても、それは「失業している状態」に該当しません。 仕事をしていないが、職探しをしていないからです。 ですから、この時点では、その再就職先が同一法人かどうかに関係なく、失業手当を申請することはできません。 質問者様の表現は「・・・再就職する場合は失業手当をもらえない」とありますので、「再就職することが決まっている」ように受け取れます。 どこであろうと、再就職することが決まっているならば、失業手当はもらえません。 ※正しくは、失業等給付のうちの求職者給付に属する「基本手当」といいます。

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  • 抵触しませんし、不正受給の温床になりますね。認めると。

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    ID非表示さん

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