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飲食店に対するコロナ協力金。 昨年10月より朝〜17時まで営業のカフェを 夜だけお借りして居酒屋をやっております。営業権は取る必要はないと言われ、開業届けを提出し営業しております。今回マンボウとなり通常23時までの営業を21時までの営業にして欲しいと。そこで家賃交渉をしたところ時間で考えて3分の1引いて貰える事になりました。 その翌日『協力金が貰える事が分かったから家賃はいらないのでマンボウ期間中休業して欲しい』とマンボウ開始当日でしたので。 仕入れもしているので21時まで営業したい旨を伝えると仕入れた物は買い取るとの事でしたしこの時期開けていても厳しい時期なので了承しました。 思ったのですが・・協力金は通常営業していなくても店舗を貸してさえいれば貰える物なのでしょうか? 私からの家賃分は収入減はありますが、通常営業していて協力金だけ受け取ると言うのはいかがなものなのでしょうか? また、もし詐欺などに当たる場合(家賃を減額して貰っているので)私にも何か影響してしまうのでしょうか? その当たり分かる範囲で教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
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貰えるんですか? そもそも、そこの不動産物件の詳細にまた貸は大概禁止になってると思います。
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