教えて!しごとの先生
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介護休業給付について ・11月に1ヶ月介護休業 ・業務の都合で2日ほど出勤(報酬アリ) ・休業日数28日

介護休業給付について ・11月に1ヶ月介護休業 ・業務の都合で2日ほど出勤(報酬アリ) ・休業日数28日上記で申請したところ、支給日数30日で決定がおりました。 支給日数28日だと思っていたのですが、なぜ30日分なのでしょうか。 出勤した2日分は報酬を貰っているため、 減額なり調整なりが入るものだと思っていたのですが、 支給額が30日分まるまる出ています。 報酬と支給額の二重取りな気がします。 理由が分からないので、教えて下さい。

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回答(1件)

  • もらった報酬が一定以下であると減額されないです。 介護休業給付金日額×30日+もらった報酬の額 が 休業開始時賃金日額×30日 の80%以下である場合は減額されません。

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