解決済み
育児・介護休業法の改定について 現在、厚生労働省のHPより、育児介護休業等に関する規則の規定例を見ています。4月10月の改定を反映している規定例の中で、第2条第3項に「育児・介護休業法第5条第3項(本項) 」とあるのですが、どこのことを差しているのでしょうか。 育児・介護休業法について指していると思っていたのですが、本項の書いてあるので、規定のことなのか?(でもこれは第二条だよな、、)と混乱しています。 よろしくお願いします。
293閲覧
< 質問に関する求人 >
厚生労働省(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る