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育児・介護休業法の改定について 現在、厚生労働省のHPより、育児介護休業等に関する規則の規定例を見ています。

育児・介護休業法の改定について 現在、厚生労働省のHPより、育児介護休業等に関する規則の規定例を見ています。4月10月の改定を反映している規定例の中で、第2条第3項に「育児・介護休業法第5条第3項(本項) 」とあるのですが、どこのことを差しているのでしょうか。 育児・介護休業法について指していると思っていたのですが、本項の書いてあるので、規定のことなのか?(でもこれは第二条だよな、、)と混乱しています。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    改正法施行後の条文は、厚労省HPにでています。そちらをご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html なお、その規定例の条文ですが、「本項」とはその規定例にある条項自身をさしています。ようするに「配偶者が本項の育休をしていたなら」という意味です。

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