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試用期間中の解雇として認められる理由にはどのようなものがありますか?私は会社の経営者ですが、法律に関しては詳しくありませ…

試用期間中の解雇として認められる理由にはどのようなものがありますか?私は会社の経営者ですが、法律に関しては詳しくありません。現在、試用期間中の社員で、欠勤多いし、勤務中にスマホいじっているなど勤務成績不良の社員がいるので解雇したいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ここに具体例がありますのでご参考にしてください https://roudou-pro.com/columns/426/ 特に試用期間として採用後14日を経過しますと正規社員さんの解雇とと同じような手数を踏まないとまずいですね 書かれたうちの、①欠勤が多い、ということですがこれについては一番の解雇要因になると思いますが、その度合いもありますしね ②勤務成績の不良、サバってスマホなどをいじってるも要因の一環になります 私感を交えますが(うちでもありましたが)解雇について何かと違法であるという屁理屈をつけて和解金を請求する輩がいます まして、書かれた内容からしますと、それの部類かもしれません それらをなくすためには、まずしっかり社員としての不都合な分についてしっかり記録が必要ですね 〇日○時にXXの要因で本人をよんで厳重注意した(録音なども取っておく)、などの細かな記録ですね 欠勤など、無断の場合は始末書などとっておくといいでしょうね 当然のごとく、採用後14日を経過しますと、即時解雇は実質できませんのでね、 後は、素人考えでなくって❶労基署の指導を仰ぐ❷労務に関して詳しい弁護士に委託、などをすべきでしょうね

    1人が参考になると回答しました

    知恵袋ユーザーさん

  • 試用期間中かどうかに関係なく、いつでも解雇できます。違法ではありません。(労災休業中や産休中などの特例を除く) 解雇した場合に不当解雇(労働契約法第16条)として訴えられたり、SNSなどで悪評が広められるリスクがあるだけなので、会社としてそのリスクを容認できるなら何の問題もないです。 ただし、試用期間中であってそれが14日以内の場合を除き、解雇予告日から解雇日までの日数に応じて解雇予告手当を支払う義務があります。(労働基準法第20条、第21条) リスクを低減又は回避する方法としては、「欠勤多いし、勤務中にスマホいじっているなど勤務成績不良」の事実について警告書を交付して指導を行い、その面談記録も残すことです。(録画が確実) それでも本人が改悛しない場合は、就業規則に基づき制裁を課して、その記録を残します。 それが複数回に及んだ場合は、解雇するといいです。そうすると、訴訟を起こされたとしても貴社が負ける可能性は低くなります。 そもそも、そういうスカを掴むことが多い場合は、例えば最初は2ヵ月の有期契約にして、見極めてから期間の定めのない労働契約に更新するなど工夫することを勧めます。

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    1人が参考になると回答しました

  • まず欠勤や勤務態度についての注意、指導を行ってください。 指導を繰り返しても改善の兆候が見られない場合、解雇が認められる可能性が高くなります。 この際口頭だけでなく文面での指導もしてください。後から正しくステップを踏み機会も与えたのに改善されず解雇に至ったとの証拠にもなります。

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