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フリーターや派遣の社会保険加入についてです。社会保険加入の要件として、「一年以上雇用の見込みがあること」とありますが、例えば半年に一度の更新の雇用の場合、「一年以上の雇用の見込みはない。なぜなら半年に一回の更新なので」となり、他の要件を満たしていても社会保険に加入することは不可能なんでしょうか?
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日本年金機構のサイトには、次のように書かれています。 雇用期間が1年未満であり、次のア、イのいずれかに該当する場合 ア.雇用契約書に契約が更新される旨または更新される可能性がある旨が明示されている場合 イ.同様の雇用契約により雇用された者について更新等により1年以上雇用された実績がある場合 なお、今年の10月からは「雇用期間が1年以上見込まれること」という要件が「2ヵ月を超えて使用される見込み」に改正されます。 詳しくは、年金事務所に聞くか、リンク先を参照してください。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
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