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アルバイトの1月の給与支給明細書が届いたのですが、課税対象額が108,687円なのにも関わらず一切の控除がありません。

アルバイトの1月の給与支給明細書が届いたのですが、課税対象額が108,687円なのにも関わらず一切の控除がありません。扶養内の場合88,000円以上の所得の場合は無条件で所得税がかかると色んなサイトには書かれているので不安になりました。 私の給与から控除されていない理由はあるのでしょうか。 ちなみに年末年始の短期バイトです。勤労学生控除は受けていません。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    大変しつれいですが障害者控除の対象者でしょうか? その場合は月117,000未満ならば0です。 健常者であり、あなたが扶養している人もいない場合はおっしゃる通り88000以上から徴収がありますので、一度バイト先に聞いてください。 源泉徴収は仮税額なので年末調整で正しい税額に計算はされますが、 年の途中で源泉徴収すべきものがされていない場合は建前上は後日遡って徴収されることもありますから、確認をされた方がいいですね。

    ID非公開さん

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