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ある案件に対して、会社側の意見と労働組合の意見が違う場合、管理職が組合役員の部下にその案件を任せる意図とは何でしょうか?…

ある案件に対して、会社側の意見と労働組合の意見が違う場合、管理職が組合役員の部下にその案件を任せる意図とは何でしょうか? 皆んなの意見を反映させて欲しいという意図があるのですか?

48閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社の意見を労働組合に反映させるための懐柔策と考えられます。 こうした行為は、「労働組合への支配・介入」として、労組法7条3号が規定する「不当労働行為」となります。

    1人が参考になると回答しました

  • 意図はシランガナ事情は、上司の責任転嫁、上司の自己保身で面倒くさいをかぶせる要員扱いかなと考えます 行動にボイレコ必要

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