回答終了
社労士の方や税理士の方など専門家の方ご回答頂きたいです。うちの会社は給料体制が、末締めの翌月20日払いです。 12月に入社しました。 雇用契約書には、12月は試用期間で社保の加入はしない。1月から社保に加入プラス、給料あがる。と記載してあります。 1月から社保に入ってるのに、12月分の1月支給の給料から健康保険や厚生年金が控除されていました。 社長に確認したところ税理士が引けって言ってたからと納められました。 これはありなのでしょうか? 早急に回答お願いできませんでしょうか、、、?
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>末締めの翌月20日払い の場合だと翌月徴収の方が仕事がし易い筈なのですが、全員についてそのように扱っているのでしょうかね? そこが争点だと思いますが?
それは当月徴収という控除方法です。 結論から言うと法令の翌月徴収となっていないため法違反にはなりますが、最終的に労働者が損をすることにはならないため実務においては認められており違法性を問われることはありません。 年金事務所や労働局へ問い合わせてみればわかりますが、ダメという回答にはなりません。 また、それだけ当月徴収をする会社が多いので、給与計算システムでは必ず翌月徴収か当月徴収かを選択する項目が備えられています。 なお、これに関しては法令とおりではないが違法性はないという実務取扱いになるため、賃金支払5原則や賃金控除の協定があるかどうかは関係ない(協定なくても当月徴収可能)です。
なしです。 厚生年金と健康保険の保険料を給与から控除できるのは前月分だけなので(退職時を除く)、1月分の保険料は2月に支給される給与からしか控除できません。(厚生年金保険法第84条第1項、健康保険法第167条第1項) 税理士は、同時に社労士の資格を取得している場合を除き社会保険についてはシロートなので、でまかせを言うことがあります。
なるほど:1
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