介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修関係) 老振発0330第1号 一部改正 平成30年3月30日 に於いて 6.訪問介護員の具体的範囲(政令第3条第1項第1号関係)、経過措置規定(附則第2条関係) (1)訪問介護員は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第3条第1項各号に掲げる研修の課程のうち、介護保険法施行規則第22条の23に規定された介護職員初任者研修課程を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者とされているが、施行の際、既に介護職員基礎研修課程、訪問介護に関する一級課程及び訪問介護に関する二級課程(以下「旧課程」という。)を修了している者については、 すべて介護職員初任者研修の修了の要件を満たしているものとして取扱い、また、施行の際、旧課程を受講中の者であって、施行後に当該研修課程を修了したものについても、すべて介護職員初任者研修の修了の要件を満たしているものとして取扱う。 とされている事から、旧訪問介護員2級課程は現行の初任者研修修了者とみなす(同等)の見なし規定があります。(修了証の取扱等別段の変更手続は不要)
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