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産休育休中の扶養制度について質問があります。

産休育休中の扶養制度について質問があります。今の会社に昨年の8月に正社員として入社し5ヶ月目に入るのですが、結婚を前提にお付き合いしていた方の子供を妊娠し昨年末に入籍しました。明日以降、出勤した際に保険証の変更手続きも行わなければならないのですが、夫の扶養に入るか入らないかで悩んでおります。 色々調べたところ産休育休中の手当金は収入に含まれないと知りました。 出産予定日が7月末なので5月いっぱいまでは働くつもりなのですが、無遅刻無欠勤で働いたとしても100万に届かないくらいの収入になります。また、勤務地が遠いため3月以降は時短勤務にする予定なので更に収入は減ると思われます。 育休も2年間取得したいと考えているので、夫の扶養に入った方が得なのでは…と思ってしまいました。 ここで4つ質問があります。 ① 正社員でも夫の扶養に入れるのか? ② 勤続年数1年未満でも産休育休制度は利用できるのか? ③ 夫の扶養に入った場合、産休育休制度の対象から外れてしまうのか? ④ 扶養に入るタイミングは今で大丈夫か? よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    >① 正社員でも夫の扶養に入れるのか? 質問者様がおっしゃる「扶養」は健康保険の扶養のことのようですが、正社員であれば勤務先で健康保険・厚生年金に加入するので、普通は扶養になれません。 税法上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)なら可能です。 どうしても健康保険の扶養になりたいのであれば、契約を変更して非正規雇用(パート・アルバイト等)に変更して扶養になれるような労働時間の契約にすることになります。 >② 勤続年数1年未満でも産休育休制度は利用できるのか? 質問者様は産休・育休と産休中に受給できる出産手当金・育休中に受給できる育児休業給付金を混同しているように思います。 まず産休取得は勤続期間や健康保険加入期間は関係ありません。 申請することにより出産予定日の6週前から取得可能、産後8週は取得させなければなりません。 (医師が認めれば産後6週も可能) 出産手当金は健康保険の加入期間にかかわらず受給可能です。 育休取得については入社から一年経過していないと取得できない場合があります。 正社員だから大丈夫ではないかと思いますが、まずは会社の規定をご確認下さい。 育児休業給付金については、過去2年間に支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上必要です。 満たせないなら育児休業給付金の受給はできません。 逆に育児休業給付金の受給要件を満たしていたとしても、育休取得ができないと育児休業給付金の受給もできません。 それと申請することにより産休・育休中は健康保険・厚生年金保険料の免除が可能です。 >③ 夫の扶養に入った場合、産休育休制度の対象から外れてしまうのか? ご主人の健康保険の扶養になると出産手当金の受給はできなくなります。 雇用保険に加入したままで受給要件を満たすなら育児休業給付金の受給は可能です。 >④ 扶養に入るタイミングは今で大丈夫か? 上記回答の通りです。 ただし最初に回答した配偶者控除・配偶者特別控除(税法上の扶養)であれば、該当すればご主人が年末調整で申告することによりご主人の税金が安くなります。 (年収103万円以下で配偶者控除、年収103万円~201万6千円未満で配偶者特別控除。年収150万円以下であれば配偶者控除と同様の控除。出産手当金や育児休業給付金は非課税のため含まれない)

  • >夫の扶養に入った方が得なのでは… 税金の扶養は、夫の年収が高ければ節税効果はあるけど、 安月給なら、税率5%で年額5.1万。ばかばかしい。 ①無理。社保を解除するのは、雇用契約の変更が必要。 健保の扶養は、負担はないことはメリット。 ②産休制度は、労働法で規定されているので、使える。 育休制度は、会社次第。 雇用保険の育休制度は、1年未満なので使えない。 社保加入でいれば、産休前の保険料負担はある。 でも、産休に入れば、社保の保険料負担は免除される。 ③雇用保険から外れれば、雇用保険の制度は適用されない。 社保扶養になれば、社保扶養の制度は適用されるが、 社保加入の制度は適用されない。 税金には、産休育休の制度はそもそもない。 ④ 全部捨てるなら、いつでもよい。

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  • 扶養は色んな種類があります。 1.社会保険上の扶養(夫側の保険証になる、一般的に「扶養内で働く」と言われているもの) 2.税法上の扶養(夫側が配偶者控除が受けられるようになるもの) 3.扶養手当(会社独自の制度、夫側の会社による) 基本的に、正社員・育休中において1は無理です。産休育休中は社会保険料が免除になるので(歯科医師国保などは除く)、こちらの扶養に入るメリットがほぼありません。 2は受けられる可能性があります。その年の年収(出産手当金・育児休業給付金を除く)次第です。 3も受けられる可能性がありますが、有無を含めて会社がどのような制度になっているかによるので、夫側に扶養手当があるかご確認ください。 育休開始時点で勤続1年未満だと、育休取得できない可能性があります。 法律上、会社側は「雇用から1年未満の者からの育休取得の申し出を拒否できる」とあります。拒否ができる、というだけなので、会社が1年未満でも取得を認めるなら問題ありません。 社会保険上の扶養になると、育休取得ができない可能性があります。

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  • 質問者さんが持ってる疑問は、一旦、「扶養に入る」なる表現を使わないようにすると、すぐに理解できるようになります。 健康保険証での制度名は、”被扶養者”です。 だから、質問者さんが”被扶養者”と言えるのか、が問題なわけです。 ”被扶養者”とは、 ・自分の職場では、健康保険証を貰ってない人 かつ、 ・自分の月収が108,333円以下(で持続する予定)の人 です。 質問者さんは、 正社員で自分の職場で保険証を貰ってるので、”被扶養者”じゃありません。 退職すれば、退職翌日から”被扶養者”です。 あるいは、短時間パートに契約変更し、職場の保険証を続けられなくなっても”被扶養者”です。月収108,333円以下のパートならばね。 以上を参考に、頭を整理されましょう(^_-)-☆

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