教えて!しごとの先生
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失業手当受給中の労働についてです。

失業手当受給中の労働についてです。ウーバーイーツや出前館みたいな業務委託で、週20時間以上働いたのがバレて処分されたケースって日本に存在しますか? ウーバーとかなら20時間越えようが社会保険も雇用保険料も源泉徴収も無いし、少しオーバーしてもバレようがない気が来ます。 もちろんハロワの職員には「社会保険無くても20時間以上働くと就職したと見なされます。」と言われました。 が、結局20時間以上働いた事なんて保険も税金も何も引かれないウーバーでどうやって判断するんでしょうか。 また職員にウーバーアプリの労働時間の記録画面を直接見せて、「この画面のコピーとか提出する必要あるんですか?」聞いたら「いりません、申告書で自己申告するだけです。」と言われました。 その失業認定申告書も記入する内容は「1日4時間以上働いたか、4時間未満か、4時間未満の日の合計収入」の3点のみで、労働時間を正確に申告する欄がありません。 これごまかし放題では? 税務署とかは国民の収入や財産を把握してますが、労働時間まで把握できるのでしょうか。 一応悪い事なのは分かってますが、ぶっちゃけウーバーで週20時間以上働くデメリットって「自分の良心が痛む」だけな気がしてなりません。 もしバレるとしたら物凄い犯罪をしてウーバーが情報開示するとか、ハロワでウーバーアプリ開いてる状態でスマホ落として職員に見られるとか、家族や友達にハロワにチクられるとか?でしょうか。 それぐらいしか思いつきません。

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2,695閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ほとんどは「チクリ」でバレるそうです。 何の根拠もなく、「もし、不正受給してたら、良くないので、通報します」 みたいな。 バレたら3倍返し覚悟で、やってる人もいます。 時効?ってあるのか知らないんですが、 「5年程前にやったけど、バレんかった〜」って言ってる奴がいて、匿名で職安に電話したら、翌月には3倍返しくらってました。

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  • 業務委託は個人事業主の判断されたら失業給付はないです。 抜き打ちなどもしていますよ。 だから1日バイトの申告漏れで半年後に呼び出しと言う質問がありました。 いいんですよ、自己判断自己責任ですから。 3倍返しや給付停止、詐欺罪だってなんだって自分のことです。 私は面倒は嫌だからしませんよ。

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