起訴された男性もそんな感じだったんでしょうね。 そんなことかどうかは受け取り側次第で、ましてや今回は侮辱するつもりで放った言葉だし、そんなこと、ではないんじゃないかなと思います。 痛い目みて今後は改めれば良いのですが。
2人が参考になると回答しました
親告罪は提訴ではなく「告訴」が受理されて初めて起訴出来る犯罪です。尚,法定刑は,拘留又は科料(とがりょう)です。1日以上30日未満で刑事施設に身柄を拘束されるか,1000円以上10000円未満を納付する刑罰です。 「過料」は行政罰で刑事罰では有りません。
こんにちは♬ 親告罪ですので被害者が提訴すれば成立(証拠が有れば)します。全面的に認められても刑罰としては過料(¥1000~¥10000以内)となります。ですので損害賠償も同時に起こす事が求められます。
実際されている。
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