解決済み
日本人学校について質問させてください。 文科省の採用にて、夫の日本人学校への赴任が決まりそうです。 家族も帯同するつもりなのですが、夫は4月に。家族は夏頃に遅れて向かおうと思っています。そのように、家族が遅れて行く場合、渡航時期はこちらで決めることができるのでしょうか。それとも、文科省から◯月に渡航してくださいと言われるのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 海外赴任、日本人学校、駐在、
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○先に結論 配偶者の出産など、よほどの事情がない限りは一緒に渡航しないといけないように「解釈」できてしまいました。一番いいのは数年以内に帯同された方に回答していただけることですが、昨今の感染症などのこともあり、イレギュラーの事態の中にもありますから個人的には問い合わせて確認されることをおすすめいたします。なお航空券の手配は自ら行わず、文科省が依頼した旅行社が行います。 ○文科省のHPによると、 Q5-9 赴任の時期と、配偶者の出産の時期が重なった場合、時期をずらしての同伴は可能でしょうか。 文部科学省及び派遣先の学校に、事前にその旨を連絡していただければ、後から呼寄せることは可能です。派遣先国の医療事情(予防接種ができるか否か等)及び生活環境を確認し、新生児の健康状態を担当医とも十分相談した上で行ってください。 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/004/008/001.htm 直接的な言及がないものの、こちらの内容を読む限りは時期をずらさないで帯同する前提で書かれているように思います。 ○また、文科省の別のページに、 派遣教員の赴任時の航空賃は,文部科学省が決定する渡航経路の順路による直行分とします。赴任時の航空賃は,航空券の現物として文部科学省から派遣教員に渡されます。 →これの下に「配偶者に支給される航空賃は派遣教員と同額」という旨の記載あり。 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/004/005.htm 航空券の性質上、価格は1日ズレるだけでも金額が変わる為、同額と言い切っているところを見ると、派遣教員本人と一緒に渡航する前提に見えます。 ○ 在外教育施設教員派遣規則に目を通しましたが… 上記に挙げた厚労省HPの内容は在外教育施設教員派遣規則から抜粋したもので、完璧に網羅されているわけでは無いため、大元の方も確認しました。 大阪府が掲載していた分ですが基本的に同じものです↓ https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/4475/00130514/01_h26zaigai_hakenkisoku.pdf 第 六 条 派遣教員又は派遣教員の扶養親族(配偶者(派遣教員である者を除く。)並びに十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子で、主として当該派遣教員の収入によって 生計を維持しているもの及び心身障害の子で他に生計の途のない者として文部科学大臣が認めたも のをいう。以下同じ。)が次の各号に掲げる場合には、派遣教員に対し、旅費を支給する。 一 派遣教員が在外教育施設に赴き、又は帰国した場合 二 派遣教員の扶養親族が当該派遣教員の前号の旅行に文部科学大臣の許可を受け、随伴して旅行 した場合 ↑要は扶養家族の旅費は派遣教員本人と【随伴して旅行】した場合に支給されるということです。「随伴して旅行する」というのをどう解釈するかですが、素直に読めば一緒に渡航するという意味になると思うんですよね…。この規則に目を通した限り、配偶者の渡航時期が何ヶ月後とかの記載もないので、一緒に行かないとダメな気がします。 ○わたしが見る限りは 一緒に行かないといけないように思えました。公務員だし、企業駐在員と違って行きたい人が志願して行くものだし、なんなら公用旅券まで発行されるくらいなので、個々の家庭の事情(ワガママ)までは聞いてもらえないような気もするんですよね…。渡航がずれると、配偶者や子女手当ての計算も面倒になりますからね。
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