回答終了
1日当たりの休業補償の額は給付基礎日額×80%(休業特別支給金20%を含む)で、休業4日目以降が支給対象になります。 時給制や日給制のパートなら、給付基礎日額は「①受傷前3か月間の賃金総額÷同期間の暦日数」と「②(受傷前3か月間の賃金総額÷同期間の労働日数)×0.6」を比較して高い方が採用されます(1円未満の端数が出る場合は1円に切り上げます)。 ただし、その高い方の額が「給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)」を下回る場合は、「給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)」が給付基礎日額になります。 厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/rousainenkin-slideinfo.html 2給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)について
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