解決済み
短大などで保育士の資格を取得してから、大学に進学し小中学校の教員免許を取得する予定の方、もしくは取得された方にお聞きしたいのですが、介護等体験の単位は進学先の大学で認定されましたか。保育士の資格を取得するためには、3回の実習中少なくとも1回は福祉施設(児童養護施設など)に実習に行く必要がありますよね。 その時の実習は介護等体験の証明として認定されるのでしょうか。
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そのような取得方法はしていないのですが、わかる範囲で答えます。 介護等体験は単位ではなくあくまでも体験です。 そのため、教員免許を取る際の介護等体験の手続きをした上で専用の証明書に必要事項が記載されたもののみ有効です。 なお、文科省ホームページでの記載によると18歳以上に達してからであれば他の資格を取るための体験も認められるとのことです。 ただし、問題は証明書です。 介護等体験の証明書は大学ではなく施設長・特別支援学校長が発行します。 https://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/kyoshokuin-bo/NC3/menkyo/menkyo/jyuyo/menkyo/jyuyo/jyuyoshinsei 都道府県により様式が異なるかも知れませんが、兵庫県ならここから自由に印刷できます。 施設には体験や実習をしたという記録は残っていないので発行してくれるかは施設次第です。 文科省ホームページも載せておきます。 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/mext_00110.html
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