解決済み
無期社員になって、60歳の定年を迎えると、嘱託社員としての雇用維持は一般的に可能なのでしょうか? 正社員の立場の方が定年迎えて嘱託社員になるものと思っています。現在契約社員で来年5年経過するため、無期社員の申し出をしようと考えていますが、会社はその前に解雇したい様です。転職し正社員採用出来ればいいのですが、53歳でなかなか採用されません。60歳以降も生活のため仕事して稼がないと厳しいため、無期社員で嘱託社員なれる可能性があるなら現職と交渉したいのですが、嘱託社員になれない場合、転職するしかないと考えています。 助言頂ければ幸いです。
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定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、「65歳までの定年の引上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を実施する必要があります。(高年齢者雇用安定法第9条) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page09_00001.html なのであなたが 60歳前に無期転換ルールを活用すれば、会社の再雇用制度にもとづいて嘱託社員として65歳まで働けるでしょう
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