教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

大学生、18歳です。

大学生、18歳です。アルバイトの収入が103万円を超えないように調節してバイトをしていたのですが、年末調整の還付金で5000円、最近時給が20円上がっていたことに気づかずに働いていた為、今年の収入が1044000円になっていました。(銀行に振り込まれた額) 色々調べて交通費、通勤手当は非課税という情報を聞き、通勤手当なしで計算したところ1027000円でした 毎月の給与明細の"今月課税額×12ヶ月"とほぼ同じ数字になりました。 この場合来年も親の扶養に入ることはできますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    いわゆる「103万円」は、非課税の交通費(非課税通勤手当)は含まない金額なので、このまま令和3年12月31日を迎えると、貴殿は今回「セーフ」です。令和3年においては、扶養親族です。 なお、来年も扶養親族となるか否かは、令和4年12月31日までの給与次第です。

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