教えて!しごとの先生
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試用期間中の解雇を言い渡されました。 12月末で解雇との通達でした(12月2日に通達されました)

試用期間中の解雇を言い渡されました。 12月末で解雇との通達でした(12月2日に通達されました)1ヶ月間の間体調不良で出勤ができず解雇に至ったということでしたが、11月中は体調が戻ったら出勤でいいよと言われており、解雇勧告もありませんでした。 また、出勤してと言われて出勤しなかったこともないですし、毎日連絡はしており無断欠勤もありませんでした。 試用期間の体調不良で休んでしまったことは私に非がありますが、勧告すらなかったこと、元気になったら出勤でいいよと言われていたにも関わらず突然解雇になったことがどうしても納得いきません。 このような場合って不当解雇にはならないのですか?

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回答(3件)

  • 1ヶ月間も出勤ができなかったらのなら、会社が試用期間中の解雇権を使っても不当ではない、と感じます。 不当だと感じるのなら、先に回答があるように裁判でしょうね。 その前に労働局の あっせん申請 をしてもいいと思います。(無料) https://www.youtube.com/watch?v=KcMhYYNMyqA https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/dl/01f.pdf

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    2人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 不当解雇に該当するかどうかは、あなたが「これは不当だ」と訴訟を起こし、裁判所がどう判断するか次第になります。 法律では「不当な解雇をしてはならない」とは規定されていますが、どのケースが不当である、不当ではないの線引きはされていません。 なので一般的にその解雇理由が「合理性に基づかない不当な理由」だと裁判所が判断すれば不当解雇になります なので「不満だが裁判をしない」場合も、不当解雇になりません。その理由での解雇を受け入れたからこそ裁判をしないわけですから。 なので「雇用が始まって間もない試用期間中に1か月の休業をしたこと」による解雇が不当だと思うなら、訴訟を起こしてください。 >勧告すらなかったこと これは >12月2日に通達されました がその勧告です。 解雇の場合、1か月前予告ならごく普通です。

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    1人が参考になると回答しました

  • >このような場合って不当解雇にはならないのですか? 結論としては、裁判してみないと白黒ハッキリしないです。 >勧告すらなかったこと、元気になったら出勤でいいよと言われていたにも関わらず突然解雇になったことがどうしても納得いきません。 これは、まぁ仕方無いと思いますよ。 このご時世、このままでは解雇ですよ!とは言えないですから。 現実的には、退職条件の交渉をした方が良いと思います。 それでも、納得が出来ないのなら、労基に相談したら良いと思います。

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