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ただいまコンカフェ業をしている未成年です。 親の扶養に入っている人は年間103万円の壁というものがありますよね、それに…

ただいまコンカフェ業をしている未成年です。 親の扶養に入っている人は年間103万円の壁というものがありますよね、それについての質問です。自身の現在の給料システムとしては時給+(バック+交通費)です。 時給+バックを含めて103万円を超えては行けないのでしょうか? それともバックは交通費扱いとなり、基本給だけで103万円を超えては行けないのでしょうか? バックもあくまで所得なので入りますよね、、??

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    コンパニオンのような仕事だと、業務委託契約になっていることも多いので、注意が必要です。 雇用契約であれば、ネット上でも出回っている103万の壁、の概念で大丈夫です。所得計算時に収入から自動的に55万が引かれるので、所得48万円の制限がすなわち年収103万となります。給与所得の源泉徴収票をもらえるのであれば、雇用契約なので、もらえるのかどうか、確認してみてはどうでしょうか。通勤費の非課税部分については先の方の回答のとおりです。たとえば交通機関の費用分だけもらっているのであれば、非課税=収入に含めないので、総収入から通勤費分を除いた額を集計してください。 業務委託契約だと、自分で収入から必要経費を除く計算をして、それが48万円以内であるばあいに親の扶養控除の枠内になります。こちらの場合は通勤費用(もらっている通勤費でなく、実際にかかった額)は必要経費に加えて大丈夫です。経費を除いた額=所得額が48万を超えるのであれば、確定申告が必要となります。 バックはどちらの場合も収入(所得)に含めることになります。

  • 「バック」って、歩合給のようなものですかね?売上の何%を貰うという感じ? でしたら、普通に、給与に入ります。 交通費も「非課税交通費」になっているか、給与明細を確認してみてね。実費支給(1日の電車代×出勤日数)ならまず非課税ですが、「通勤手当」等で定額なら、たまに課税交通費の場合もありますから。

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