解決済み
勤務時間の短縮について今アルバイトで働いている者です。 時給(交通費なし)で働いています。 11月下旬に相談も前振りもなく「12月から開店閉店時間を1時間短縮します」と言われました。 毎週4日出勤しており、その内2日開店閉店どちらもして、他の2日閉店作業だけしております。そうなると週で6時間いきなり減らされることになりました。月でいうと2-3万減ります。 上の人に言っても「決めたことだからどうにもならん」と言われて困っております。 これが相談や前振りがあって、短縮されるなら話は別だと思うのですが、いきなりもうすぐ12月になりそうなこの段階で言われたので、これは労働基準法?他の法律?的にはどうなのかな…と思いまして、そちらのアドバイスをいただければと思います。 他の質問で見たものはあるのですが、それは コストカットをする側が給料の減る分の6割は負担しなければいけないというものは見つけましたが、今回のこのケースに当てはまるのでしょうか。 あとこういったケースはまずどこに相談すべきでしょうか?
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アイスクリーム屋さんですか? 完全休業じゃなくても、時短勤務にして休業手当を払えば、会社は雇用調整助成金を受け取ることができますよ。 会社に相談してみてください。 いちおう来年3月まで雇用調整助成金出るみたいなので。 もし会社が休業手当を払ってくれないようであれば、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を労働者自身で申請するという方法もあります。 会社の証明が必要ですが、会社が雇用調整助成金を申請するよりは会社の手間が少ないので、まだ協力してくれるかなと思います。
法的には、労働基準法第26条の休業補償にかかわるのですが、雇用契約の内容によります。 相談する先は、労働基準監督署です。
労働条件がどうなってるかによります。 週の所定労働時間を定めていない労働契約だと 今回の時短に関しては従うしかないと思います。
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