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年末調整の件で恥ずかしながらわからないのでご質問です。 パートを掛け持ちで二つしており、そのうちA社はは11/30…

年末調整の件で恥ずかしながらわからないのでご質問です。 パートを掛け持ちで二つしており、そのうちA社はは11/30日で退社しています。この場合、A社の源泉徴収票をB社に渡し、年末調整をお願いすればいいのでしょうか?

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回答(2件)

  • 年末調整で合算できるのはあくまでもB社に入社する前に退職した勤務先の分(前職分)です。 掛け持ちで勤務していた分は合算できませんので、A社でもらった源泉徴収票とB社の源泉徴収票を合算して自分で確定申告を行なわなければなりません。 なお、A社とB社の支払額を合算しても103万円以下であれば確定申告は必須ではありませんが、給与から源泉徴収されていた場合は確定申告を行なうことで徴収された税金を還付してもらうことができます。

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  • 掛け持ちの場合 扶養控除申告書は一か所にしか提出できませんが どちらの勤務先に提出されていますか? 掛け持ちの場合 一か所でしか年末調整を受けることはできません。 理由 扶養控除申告書提出 勤務先で年末調整を受けることができる。 源泉徴収票は甲欄。 未提出の場合は 勤務先で年末調整は行われません。 源泉徴収票は乙蘭。 なお 12月のお給料支給日に在籍していない勤務先では 扶養控除申告書を提出していても 年末調整は行われません。 源泉徴収票が 乙であるか? 甲であるかをご確認ください。

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