現時点で 住民税を普通納税している場合であれば 納付書はお手元にあるはずです。 転職時期が記載されていませんが まだ前勤務先を退職されていない場合であれば 前職同様に住民税を給与天引きすることが可能です。手続きの際には、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者移動届出書」を前職と、転職先の両方に提出しましょう。もし一時的に仕事に就いていない期間を挟む場合は、その期間だけ普通徴収で納税しなければなりません。
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