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恐れ入ます。 やらない9割 感染恐れ、人付き合い面倒派VS“飲みニケーション”重視派 先日このようなニュース記事があ…

恐れ入ます。 やらない9割 感染恐れ、人付き合い面倒派VS“飲みニケーション”重視派 先日このようなニュース記事がありましま 当方の職場はその1割で戸惑っています。 (助けてください)弊社、上層部から通達があり「コロナは収束した」コロナ理由での不参加は不可との通達 社内行事は強制なの・・・ 強制=パワハラなのか線引きをしりたいです ことの発端は、緊急事態解除になったことで どんどん会社行事日程が決まり 11月から社員旅行スタート。 通常は5年に一度海外研修という名の旅行があり、賞与から積立金5万 開催される時までに30万溜まる仕組み。 そこから何コースかあり(金額別に) 残金はお小遣いになる。 しかし今回コロナで国内旅行に変更 (沖縄、九州、大阪) 参加者はpcr検査必須。 今年前半月では「コロナだから不参加可能です」と参加の欠が取られた為 家事都合、介護や、持病や 子育て中の女性社員も多いいので 不参加が今回多くいた。が解除により この不参加は不可。 ただちに参加する事と通達がきた。 ※不参加の場合は20万返金 (10万は使途不明金です) (30万積立があるが20万しか返金されない) 不参加理由今後は コロナ禍理由は認めない。と記載あり 解除後、社内行事不参加は許さないと社長 ゴマすり上層部はそれを支持し。 不参加社員ゼロとの通達がありました これは強制されるものなのか否か。 また他社は社内行事どうしているのか知りたいのです。 ちなみに旅行は平日のため 有給となります。 この強制に我々ペイペイは 従うしかないのか否か 弁護士さんや 専門知識がある方がいらしたら 教えて下さい。 誹謗中傷はすみません おやめ下さい。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    昔と違い、パワハラというものが認められるようになったので、そういった無給での時間外労働は、パワハラに当たると思います。 最高裁によると、「労働基準法32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」だそうなので、強制参加であれば、労働時間ということになり、給与が発生することになると思います。 そういった強制は、職場の地位を利用したパワハラにあたると思います。 また、参加しなかったことによる嫌がらせも、パワハラです。 ただ、会社の全体の体質としてそうなっているということのようなので、改善するのは難しいのかな、と思います。

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