解決済み
今、1人目の育休中です。 復帰前はフルタイムで勤務しておりました。 職場復帰後、 3、4ヶ月で第二子を出産する場合、 貰える育休手当は、 第一子の時勤務してた給与月額か、復帰後の給与月額か、どのような計算になるのでしょうか? 会社の制度が変わり、 出産前は「基本給+賞与見合」が月額だったのですが、 現在は賞与見合がなくなり、ボーナスが年2回出るような形態に変わったらしく、 それだと「月額にもらえる給与が減る→次の子の育休手当が減る」のではないかと悩んでいます.
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詳細が不明なので、イメージだけですが、 算出に使用する給与支給額の一部には、 「復職後の給与が使用される」でしょう。 その結果、 多少「育児休業給付金の日額相当額」は下がるでしょう。 <適当な例> ・「毎月末日締め」の給与制度 ・令和3年12月1日:復帰 ・令和4年3月1日:第二子産前休暇開始 であれば、 令和3年12月1日~令和4年2月28日の 「計3か月分の給与支給額総額」 第一子の「育児休業給付金の算定」に使用した 「後半3か月分の給与支給額総額」 の「合計:6か月分の給与支給額総額」で算定されます。
復帰されるのでしたら、復帰後の給与も計算に含まれます。 なので、時短勤務後に育休取得の方もそうですが第1子の時の給付金よりは減ると思います。
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