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雇用調整助成金や労働基準法について 教えてください 今は私はバス旅行会社の添乗員として 勤めています 今まではバスが出せずに自宅待機して 雇用調整助成金のおかげで休業していても給料を頂けていました。 (会社からそう説明されました) 最近やっとバスを出せるようになり 添乗員として働いていますが 休みが極端に少ないです うちの会社は1ヶ月8日休みなのに 今のところシフトを確認しても5回ほどしか 休めていません。 これは流石におかしいだろと思い 相談したところ 今うちは休業扱いとして雇用調整助成金を もらっているから 労働基準法に当てはまらないし 会社の休み8日ルールも適用されない 休業してるから有給消化もないし 辞めるとしても有給は使えないと 労基に行っても構わないと言われました 給料は 休みの日は雇用調整助成金からお金を出し 働いている日は会社から出してるとのこと 休業扱いなのに業務をしていいのか 業務をしているのに雇用調整助成金を貰っていいのか 休業しているから 労働基準法は当てはまらないとは本当なのか 色々疑問が残ります 自分が社会を知らないだけなのでしょうか?
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会社が言ってることの意味が不明ですね。 休業させているから雇調金が給付されるわけです。実働させているのにもらえるわけがありません。労基法適用有無の話はまったく意味不明なことです。
休業扱いの日に業務しては駄目ですよ。不正受給になります。
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