回答終了
年に1回は2tトラック1車分ぐらいの産業廃棄物収集運搬の依頼があります。その度に契約書を作成していましたが、処分業車から毎回作るのが面倒だから、更新していく契約にしたらどうか?と言われましたが、それにすれば毎回契約書を作成せずに済むんですか? 何となく聞いてしまって正直ピンと来ませんでしたm(_ _)m この意味がわかれば教えて下さい。
83閲覧
契約期間と収入印紙の問題や。 1年更新なら印紙も200円。自動更新する契約なら4,000円
通常契約時には「契約期間」を定めていると思いますが、この期間を、いずれか一方が契約の解除を申し出ない限り更新する、という内容の条項を設けて契約すれば何年でも有効です。
自動更新的な契約書作成はダメだと思います。 回数を減らすために何年か分をまとめての契約は可能でしょう。 但し下記の内容に注意が必要です。 自動更新的な契約ができない理由として ・ 産業廃棄物収集運搬業は許可制で一定期間毎に更新が必要。(2年だったか3年だったはずです) 契約書には有効な許可証を添付することとなっています。 よって許可期限を跨ぐ契約をやってしまうのはまずいのではないでしょうか。 産廃処理に係る許可って結構厳しく審査されます。(経営状態を決算書でとか、運搬車両の形状と台数とか、講習受講者の有無とか) 下手すると更新時に許可が下りないなんてことも有り得ますから。
「本契約の有効期間は、〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までとする。 ただし、期間満了の3カ月前までに甲乙(当事者同士)のいずれからも終了の意思表示がないときは、本契約と同一条件でさらに1年間継続するものとし、以後も同様とする。」 というような文言を契約書に謳えば、毎年契約書を作成しなくてよくなります。 ただし、料金もそのままです。
< 質問に関する求人 >
トラック(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る