教えて!しごとの先生
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仕事で新聞配達をしていて、2時〜4時半の間で配達をして、2.5時間分の給料をもらっているんですが、実際には1時半〜5時半…

仕事で新聞配達をしていて、2時〜4時半の間で配達をして、2.5時間分の給料をもらっているんですが、実際には1時半〜5時半頃で配達しています。僕の仕事が遅いとかの問題ではなく、2時までに入れないといけない場所と、5時半に扉が開くマンションを担当しているため、手入れの時間も含めると、どんなに頑張っても、1時半〜5時半過ぎまで配達することになってしまいます。 これって労基にいった方がいいですか?

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77閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 自分は新聞配達員をしていますが自分ならはっきり所長に言いますね。 「これおかしくないですか?」 「休憩時間扱いになるなら何をしようが勝手なはずです」 「労基に相談させてもらいます」と

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  • 「実際には1時半〜5時半頃で配達」とありますが、その間、ずっと配達業務があるのでしょうか? お話の様子から想像すると、その間に「何もしていない時間」ず存在するように感じます。いわゆる「休憩時間」です。 それがあるとしたら、労基署に申告しても無理だと思いますが…。 実働何時間かが勝負になるのではないでしょうか。

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  • とりあえず言って変わらないなら証拠を集めて労基に行くしかない。

  • まずは上司とか、誰か社内の人に相談できませんか?

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