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歯科衛生士、院長からのパワハラで体調を崩し休職を要求、社労士に伝え職場環境の改善を伝えるが、解雇通告書が届く。 為す術も…

歯科衛生士、院長からのパワハラで体調を崩し休職を要求、社労士に伝え職場環境の改善を伝えるが、解雇通告書が届く。 為す術もなく退職へと追い込まれた。現在、療養中であるが、社会補償は一切無く、(傷病手当金や失業保険も出ない)労働基準監督署に解雇の撤回を求め、あっせんをしたが、労務局には執行の権利が無く、意味を成してない事が分かった。現在療養中の為、労災申請中だが、認定の結果が6ヶ月後。それまでの補償は何もいのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    普通のサラリーマン等なら社会保険加入で傷病手当金の対象になるのですが、歯科衛生士の場合は歯科医師国保などだったのでしょうね。 その場合は確かに傷手当金の対象にはなりません。 失業保険の対象にならないのはなぜでしょうか?勤務期間が6か月内と短いためでしょうか? であれば、残念ながら公的な補償や支給はなにもありません。 個人で借金をするくらいしかないと思われます。 あっせん制度は無料で出来る代わりに参加も自由なので、相手に解決の意思がない限りはお書きになっているように「無意味」です。強制力はなにもありません。「タダで出来ることは値段それなりののもの」です。 なので行うなら労働審判か裁判ですただし弁護士費用もいるし、自分の主張の証拠も必要です(言うだけ、では結果は出ません)。 あとは認定の難しい労災を待つしか無いですが、こちらもいかに「証拠」を示せたか次第になります。 気になるのは失業保険との関係です。もし失業保険が「6か月以内しか働いていないため貰えない」という理由なら、労災認定もされない事になります。 パワハラの認定基準の一つが、「6か月以上に渡り、その頻度が執拗に繰りかえされていること」というものがあるから、です。 なので6か月以内とか、頻度も月に数回レベルでは労災認定は無いことになるので。

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