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アルバイトの社会保険についての質問です。2つのバイトをかけ持ちをして、両方の仕事先それぞれで週の勤務時間が20時間未満に…

アルバイトの社会保険についての質問です。2つのバイトをかけ持ちをして、両方の仕事先それぞれで週の勤務時間が20時間未満になる場合は健康保険、厚生年金については支払わなくても良いのでしょうか。もしそうであれば1つの職場で40時間働くよりも手取りを多くすることができそうなのですが...

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1人がこの質問に共感しました

fuj********さん

回答(3件)

  • その場合は健康保険・厚生年金に加入にはなりません。 ですが年収130万円未満・月収108,333円以下にならないなら、国民健康保険・国民年金保険料を支払うことになります。 国民健康保険・国民年金保険料は会社で保険料を半分負担しないため、保険料が割高になりやすいです。 かえって健康保険・厚生年金保険料を支払った方が安い場合もあります。

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    yuk********さん

  • ご認識のとおりです。 私傷病で休んでも、何の補償もないですけどね。

    ya*******さん

  • 「週の勤務時間が20時間未満になる場合」でも、厚生年金と健康保険の被保険者になることはあり得ます。(全員がパートやアルバイトの場合など) https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html

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    ぶらっくたいがぁさん

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