解決済み
給与についてお尋ねします。熊本県の最低賃金は確か時給840円だったと思いますが、最低賃金で一日6時間、毎週二日働いた場合給与所得控除の範囲内だから所得税も住民税も社会保険料も課せられないと理解してよいのでしょうか。計算上ではそうなると思いますが、理解不足でしょうか。
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計算上では、それで間違いないと思います。 ただ、所得税については、計算上は課税されなくても源泉する職場もあります。 官公庁とかは、とくにそうですね。 また、社会保険については、健康保険・厚生年金がなければ、国民健康保険・国民年金に加入することになります。
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