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警備員ですが研修を受けずにいきなりフル出勤させられましたこれは違反ですか?
発注者の市と元請けの下水道会社、警備会社が口裏合わせされましたが 研修中に警備員として警備業を行わされた事実は 業者全てがボロを出してます そもそも、警備会社の方が、色々と不正行為をしてます 公安も所詮役人ですが 徹底的に調べる気はあるんでしょうかね?w 東京などは全ての業界で不正出来ないように厳しくやってますが
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地方県の私の知り合いに警備員が数名いますが、いきなりハードな仕事をやらせられます。 また中には、生活保護を受給しながら、堂々と月に¥15万円位給料を貰います。不正受給です! 社長は不正受給がわからないように、してやるとの事です。
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現場研修は、指教責や2年以上経験等の指導者が付きっきりで しかも 基本教育10時間 業務別教育10時間ならば実地教育5時間まで可能 基本5時間 業務別15時間ならば実地5時間まで 基本15時間 業務別5時間ならば実地3時間まで 基本19時間 業務別1時間ならば実地1時間まで (一般の未経験者) という風に業務別の教育時間を2で割った時間でと決まっており、 最大でも5時間を超えて実地教育は出来ません・・・。 ちなみに30分以上は切り上げで未満は切り下げ。 (一般の未経験者) いきなりフル出勤だと、指導者が居たとしても 最初の5時間は実地と言えてしまうのかもしれないけども、それ以上は 新任教育じゃないでしょうし、一般的には基本をやってから業務別というイメージだけども・・・。
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元請と口裏という言葉が出た段階で、fishing 丸出しと思いますが。 元請は、研修については何の興味も示さないです。あまり無いですが、元請が気にするのは、いわゆる「送り出し教育」ですね。あるいは、大掛かりな工事などになると、元請自身が中心になって、その現場で仕事をする人に対し、数日間の研修を行うこともあり、その場合は気にしますけど。
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以下の場合は、新任教育が免除されます。 質問者があてはまれば、違反ではありません。 警備業務1級検定の合格証明書の交付を受けている者 警備業務2級検定の合格証明書の交付を受けている者 警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者 なおかつ、 当該警備業務(各合格証明書に記載されている警備業務) に就く場合。
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