・名称独占資格 無資格の人はその資格を名乗ってはいけないけど、実際の仕事の内容は無資格でもOKということです。 実はソーシャルワーカーの仕事って無資格で誰でもできるのですが、有資格者と同じ仕事をしているからと言って勝手に精神保健福祉士と名乗ることは禁止されているのです。 ・必置資格(または設置義務資格) その資格を持っている人を必ず配置しなきゃいけないということです。 例えば都道府県は保健所を設置することができるのですが、無資格の職員だけで構成することができません。保健福祉や公衆衛生に関する専門知識・専門資格を持った人がいないと専門機関としての業務を遂行できないからですね。 以上のことから、本文にある文章は 精神保健福祉士の仕事は無資格の人でも同じ仕事をして問題ない。でも勝手に有資格者だと名乗るのはだめ! 一部の機関や施設では、なんらかの資格を持っている人を配置しなくてはならない。 精神保健福祉士の仕事内容は無資格でもできるはずだけれど、資格を持っていることでその専門性が評価され、それが公にも認められている。 という内容だと分かります。 説明が下手ですみません。 これで伝わると良いのですが…。
名称独占資格資格とは、資格を持っていない人がその資格があるように言えないだけで、その業務に類する業務は無資格者でもできるもの。医師は業務独占資格であり名称独占資格資格。資格がないものが医師と名乗れないし医療行為もできない。結局精神保健福祉センターなどは精神保健福祉士を雇用して業務に当たらせていて、無資格者にその業務を担当させることはない(法律的には無資格者がやっても構わない)、という意味かと。
< 質問に関する求人 >
精神保健福祉士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る