解決済み
労働契約結んでいる限りは貰えます。 ただし、研修期間 = 試用期間にするかで給料額が変わる事も有ります。もし会社が研修期間と試用期間を一緒にしている場合、最低賃金より低くても良い例外が有ります。 この場合は、事前に労働基準監督に減額特例の許可がなければ無理ですが… ただ研修期間で辞めるのは会社からしてみればどう思うか? 良く考えないとね。
労働者には仕事をした対価として賃金を受け取る権利があります。 rbgd_2008さんが給料を貰う権利を放棄しない限り、会社には 働いた分の給料を支払う義務があります。 研修であっても労働には変わりないので、1ケ月の研修であれば 1ヶ月分の給料を請求できますし、会社は税金と社会保険料・ 雇用保険料など以外を給与から控除することは許されません。 これは労働基準法24条で規定されていることです。 これを守らないと会社は罰せられます。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou6.html 契約で振込になっている場合は、給料日に全額支給されて いなければなりませんが、振込になっていない場合は rbgd_2008さん自身が会社に取りに行かなくてはなりません。 ちなみに賃金の時効は2年間になるのでそれを過ぎると請求権を失います。
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